建物(登記)


建物表題登記とは、建物を新築したときや未登記の建物を買ったときに、建物の物理的な状況および所有者の住所・氏名などの項目を登記簿に明らかにする登記です。この登記をすることによって、対象不動産の登記簿が初めて作成されます。また、建物を取り壊したときは建物の滅失登記をします。

住宅ローンや融資を利用した事により建物に抵当権等の担保を付ける場合には必ず金融機関からこの建物表題登記と所有権保存登記をする様に求められます。所有権保存や抵当権設定登記については、業務範囲外ですが、信頼できる提携先の司法書士の先生に依頼する事で、窓口はひとつで、スムーズな登記をサポート致します。


土地家屋調査士法人マストにご相談にこられた方の建物(登記)に関する事例


建物を取壊しされたことによる建物滅失登記

CASE1

建物の解体工事が完了した、というお客様からのご相談です。建物を取り壊した場合や、建物が焼失してしまった場合、取り壊し完了後、1ヶ月以内に「建物滅失登記」が必要となります。滅失登記を申請しなかった場合、取り壊したはずの建物に対して課税(固定資産税)されてしまったり、次に新築した建物への担保権設定がスムーズに行われなくなってしまうことがあります。また、不動産登記法でも、建物滅失登記は義務付けられているため、建物を取り壊した際には、すぐにご相談ください。


増築に伴う建物表題変更登記

CASE2

自宅に二階部分を増築しました。登記は必要ですか? 建物を増築した場合、「建物表示変更登記」が必要となります。この場合も、工事完了後一ヶ月以内に登記を行う必要があります。


建物(登記)の種類

建物表題登記

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。なお、新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請する必要があります。(不動産登記法第47条第1項)


建物表題変更登記

既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。なお、不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければならないとされています。


建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第57 条)


区分建物表題登記

区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。なお、原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)

ご依頼・手続の流れ(建物表題登記の例)

①お問い合せ・ご面談 メールまたはお電話でご連絡ください。お電話又は面談にて初期ヒアリングを行います。
②建物現地調査 建物の形状、敷地からの離れなど申請に必要なデータの収集を現地にて行います。
③登記申請書類作成 登記に必要な申請書類を作成します。
④建物図面作成/登記申請 建物図面を作成し、登記申請します。おおよそ10日程度で登記が完了します。
⑤成果ご納品 建物登記関係書類一式をご納品致します。