土地(登記)


「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。

「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。加えて土地家屋調査士法人マストでは境界管理業務による土地の資産活用・有効活用を幅場広くトータルサポート致します。着工前から登記完了(設計除く)にいたるまで、しいては将来にわたる管理維持までお手伝いさせて頂きます。

土地表題登記

土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。
不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。道路・水路などを払下げされた場合がこれにあたります。


土地分筆登記

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。


土地合筆登記

数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき合筆登記の申請をします。ただし、合筆登記には、合筆する土地同士が隣接していること、地目が同一であること、所有者が同一であることなどの合併制限があり、合筆できない場合があります。


土地地積更正登記

登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる登記のこと。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。


土地地目変更登記

田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更していない場合には、「地目変更」登記を申請します。山林や畑であった所に建物を建築したとき、または駐車場や資材置き場等にしたとき、実際の地目に変更する登記手続きです。但し、登記簿の地目を農地(田、畑)から農地以外(宅地、雑種地等)に変更する場合は、農業委員会に対して農地法の届出又は都道府県に対して農地法の許可が必要になります。


ご依頼・手続の流れ(分筆登記の例)

①お問い合せ・ご面談 メールまたはお電話でご連絡ください。お電話又は面談にて初期ヒアリングを行います。
②調査・測量 関係書類の収集・現地の調査・測量を行い境界確定のための資料を作成致します。
③境界立会 関係する所有者と境界立会をおこないます。筆界確認書をとりかわし、境界標(境界杭)を設置します。
④登記申請書類作成/登記申請 登記申請書類を作成し、登記申請します。おおよそ10日程度で登記が完了します。
⑤成果ご納品 現地調査・立会に基づき作成された境界資料・登記関係書類一式をご納品致します。